また本法の施行令(昭和59年2月7日 政令第319号),施行規則(昭和60年1月11日 国家公安委員会規則第1号)等も今後の研究課題とさせて頂こうと思っている。
なお,これはあくまでも自分の主観に基づく私見であることを申し添える。
こちらで全項目を1つにまとめたページが見れます。