風俗愛好者のための法律講座

「風俗関連諸法(改正風営法)」 by KEN氏


 本年4月1日から改正風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)が施行された。今までは我々にはあまり関係ない法律であったが,性風俗特殊営業という概念が創設され,インターネットも規制の対象となり,本研究会にとっても,最も研究が必要な法律の一つになった。そこで今回、改正風営法の検討を行ってみた。

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1.目的

2.営業等の種類

3.営業の許可・届出
   
許可 (ピンサロ等)
   
届出 (ソープ、ヘルス、イメクラ等)

4.規制及び遵守事項等
   
風俗営業に関するもの (ピンサロ等)
   
店舗型性風俗特殊営業に関するもの (ソープ、ヘルス、イメクラ等)
   
無店舗型性風俗特殊営業に関するもの (デートクラブ等)
   
映像送信型性風俗特殊営業に関するもの (有料アダルトサイト等)
   
接客業務受託営業に関するもの (コンパニオン等)
   
興行場営業の規制

5.営業の監督

6.罰則規定

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 検討結果の中で、「この解釈は違う,間違いがある」等の疑義・疑問等あれば御教示願えれば幸いである。あたかも,「経営者のための〜」のようになってしまったが,風俗を愛するものとして,どのような規制がなされているか,知っていて損はないであろう。

 また本法の施行令(昭和59年2月7日 政令第319号),施行規則(昭和60年1月11日 国家公安委員会規則第1号)等も今後の研究課題とさせて頂こうと思っている。

 なお,これはあくまでも自分の主観に基づく私見であることを申し添える。


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