本法では以下の営業が規定されており,規制の対象となる。
◎風俗営業(第2条第1項第1号ないし第8号)
○パチンコ店,雀荘,ゲームセンター,他(第2条第1項第7号及び8号)
○接待飲食等営業(第2条第1項第1号ないし第6号・第2条第4項)
・キャバレー,サロン(ピンサロを含む),クラブ
・スナック,喫茶店(一部)
◎性風俗特殊営業
○店舗型性風俗特殊営業
・ソープランド(第2条第6項第1号)
・ヘルス,イメクラ等ソープを除く個室系風俗(第2条第6項第2号)
・ストリップ(第2条第6項第3号)
・ラブホテル(第2条第6項第4号)
・アダルトショップ,レンタルビデオ(一部)(第2条第6号第5項)
・その他政令(内閣の命令)で定めるもの(第2条第6号第6項)
○無店舗型性風俗特殊営業
・出張系風俗(第2条第7項第1項)
・宅配ビデオ(第2条第7項第2号)
○映像送信型性風俗特殊営業(第2条第8項)
・有料アダルトサイト(画像または動画を有する場合のみ)
◎接客業務受託営業(第2条第9項)
コンパニオン・芸者等を想定しているものと思われる。
旧法からかなり変更されている。風俗関連営業がより詳細に,また,新規に規制する営業を規定し性風俗特殊営業となり,ヘルス等も明文化され,インターネットの有料サイト,ホテトル等も加わった。さらに接客業務受託営業が新たに加えられた。都合のいい解釈をすれば,法律に認知されたと見ることもできるわけである。それも一つの法律の見方なのだ。世の中悪いように解釈するより,いいように解釈した方が道は開ける・・・・