風俗愛好者のための法律講座

「風俗関連諸法(改正風営法)」 by KEN氏


2 営業等の種類

 本法では以下の営業が規定されており,規制の対象となる。

◎風俗営業(第2条第1項第1号ないし第8号)
  ○パチンコ店,雀荘,ゲームセンター,他(第2条第1項第7号及び8号)
  ○接待飲食等営業(第2条第1項第1号ないし第6号・第2条第4項)
    ・キャバレー,サロン(ピンサロを含む),クラブ
    ・スナック,喫茶店(一部)

◎性風俗特殊営業
  ○店舗型性風俗特殊営業
    ・ソープランド(第2条第6項第1号)
    ・ヘルス,イメクラ等ソープを除く個室系風俗(第2条第6項第2号)
    ・ストリップ(第2条第6項第3号)
    ・ラブホテル(第2条第6項第4号)
    ・アダルトショップ,レンタルビデオ(一部)(第2条第6号第5項)
    ・その他政令(内閣の命令)で定めるもの(第2条第6号第6項)

  ○無店舗型性風俗特殊営業
    ・出張系風俗(第2条第7項第1項)
    ・宅配ビデオ(第2条第7項第2号)

  ○映像送信型性風俗特殊営業(第2条第8項)
    ・有料アダルトサイト(画像または動画を有する場合のみ)

◎接客業務受託営業(第2条第9項)
  コンパニオン・芸者等を想定しているものと思われる。

 旧法からかなり変更されている。風俗関連営業がより詳細に,また,新規に規制する営業を規定し性風俗特殊営業となり,ヘルス等も明文化され,インターネットの有料サイト,ホテトル等も加わった。さらに接客業務受託営業が新たに加えられた。都合のいい解釈をすれば,法律に認知されたと見ることもできるわけである。それも一つの法律の見方なのだ。世の中悪いように解釈するより,いいように解釈した方が道は開ける・・・・


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