本法の核心部分,旧法では対応できなかった部分も現状に応じ,また,将来へ対応するため,改正により更に詳細に規定されている。
◎接客業務受託営業に関するもの(第4節)
本営業は許可,届出等の規定が無い。つまりいつでも自由に営業をすることが可能でまたいつでも自由に営業を止めることも可能。本法により規制される営業の中でも最も自由度の高い営業形態である。
○禁止行為
受託接客従業者に対する拘束的行為の規制(第35条の2)
○指示(第35条の3第1項)
営業者が禁止行為(拘束的行為)をした場合で,善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し,又は少年の健全な育 成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは,事務所の所在地の管轄公安委員会は,その行為を防止するため必要な指示ができる。
指示することができるのは,禁止行為(従業者に対する拘束的行為)を犯し,かつ,風俗環境を害す等した場合であり,そのいずれか一方のみであれば指示はできない。
○命令(第35条の3第2項)
以下の場合は,6月を超えない範囲を定めて,接客業務受託営業に該当する営業の全部又は一部を営んではな らないことを命ずる事ができる。