風俗愛好者のための法律講座

「風俗関連諸法(改正風営法)」 by KEN氏


4 規制及び遵守事項等(第3章,第4章)

 本法の核心部分,旧法では対応できなかった部分も現状に応じ,また,将来へ対応するため,改正により更に詳細に規定されている。

◎店舗型性風俗特殊営業に関するもの(第4章第1節第1款)

 ○禁止区域

  以下の区域が営業を禁止される。ただし,本法施行又は適用時にすでに届出書を提出し,営業している場合は適  用されない。(つまり,h10/4/1より前に届出をしているときは本法による区域規制は受けない。いわゆる法不遡及の原則である)(第28条第3項)

●絶対的禁止区域(第28条第1項)    
本法施行後は,例外なく営業が禁止される区域,以下の施設等の周囲200メートルの区域が営業を禁止される。    
・一団地(一塊りと言った意味)の官公庁施設    
・学校    
・図書館    
・児童福祉施設    
・善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為,又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地

●特例的禁止区域(第28条第2項)  
 都道府県が,善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為,又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある行為を防止るため必要のあるときは,条例により,地域を定め禁止する区域。
 原則的には禁止区域ではないものの,都道府県の条例により,例外的に禁止される区域である。   
 ○営業時間(第28条第4項)

  都道府県は,必要があるときは条例により深夜(午前零時から日出時まで)における営業時間を制限することができる。風俗営業は午前零時から日出時までの時間を本法により一律に,原則的に禁止しているが(例外として条例で定  める時若しくは午前1時),店舗型性風俗特殊営業は原則として制限を受けず,例外的に(条例により)制限を受けることになる。

 一見すれば風俗営業より緩やかな規制に見えるが,実は規制の明文化を避け,それを条例に委任することにより,地域の事情や社会の変化に柔軟に対応し,かつ,いかようにも規制を変更できる(条例の改正で済む,法律の改正は国会の議決が必要で柔軟性に欠ける)のであり,実際は規制する側にとって有用な立法技術である。

  また法令の七不思議の一つに「原則と例外の逆転現象」がある。例外が原則的な扱いを受け,原則が例外的な扱 いを受けることが良くあるのである。本規定もその仲間となるであろう。

 ○広告等の規制

●制限される区域又は地域(広告制限区域等)   
・絶対的禁止区域(第28条第5項第1号イ)   
・特例的禁止区域のうち条例で定める地域(第28条第5項第1号ロ)

●制限される広告又は宣伝の方法
・看板,立看板,はり紙,はり札(第28条第1項本文)  
・広告塔,広告板(第28条第1項本文)   
・建物等に掲出・表示されたもの(第28条第1項本文)   
・以上に類するもの(第28条第1項本文)   
・人の住居等にビラ等(ビラ,パンフ又はこれらに類する文書図画)を配り差し入れること(第28条第5項第2号)   
・ビラ等を頒布すること(第28条第5項第3号)   
・その他清浄な風俗環境を害するおそれのある方法(第28条第5項第6号)

●広告制限区域に拘わらず制限される広告等   
・人の住居等(18才未満の居住していないものを除く)にビラ等(ビラ,パンフ又はこれらに類する文書図画)を配   り差し入れること(第28条第5項第2号,第4号)   
・18才未満の者にビラ等を頒布すること(第28条第5項第3号,第5号)   
・広告,宣伝をするときは18歳未満の者が店舗に立ち入ってはならない旨明示する。(第28条第8項)   
・店舗の入口に18歳未満立ち入り禁止の表示をしなければならない。(第28条第9項)

 ○禁止行為

  
・接客従業者に対する拘束的行為の規制(第28条第10項)
  
・客引き(第28条第11項第1号)
  
・18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
 禁止されるのは接客業務のみであり厨房等での業務を行わせることに問題はないが,児童福祉法第34条「禁止行為」の第4の3号,5号に注意する必要がある。特に15歳未満を使用するときは要注意(第28条第11項第2号)
  
・18歳未満の者を客として立ち入らせこと(第28条第11項第3項)
  
・20歳未満の者に酒類・タバコを提供すること(第28条第11項第4項)
  
禁止行為は児童福祉法と重複する部分があるので注意を要する。例えば,18歳未満の者(児童福祉法上は児童 という)を接客業務に従事させたときは本法により処断されるのみだが,これに淫行させた場合(風俗業におけるいわゆる「サービス」はすべて淫行とみなして間違いない)は児童福祉法第34条第6号を適用することも可能。児童福祉法の罰則は,本法の罰則よりはるかに重い。

 ○指示(第29条)

  風俗営業と同趣

 ○営業の停止等

  
●営業の全部又は一部の停止(第30条第1項)

 以下の場合は当該施設を用いての営業につき,8月(風俗営業は6月であることに注意)を超えない範囲を定めて,その全部又は一部の停止を命ずる事ができる。
・本法に規定する罪に当たる違法行為をしたとき    
・刑法第174条(公然わいせつ)175条(わいせつ物頒布等)182条(淫行勧誘)の罪に当たる違法行為をしたとき    
・売春防止法第2章に規定する罪に当たる違法行為をしたとき。    
・政令で定める,少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為をしたとき    
・本法に基づく処分に違反したとき   

●営業の廃止(第30条第2項)

 禁止区域等で営業している者に対し,停止の命令に代えて,当該施設を用いて営む営業の廃止を命ずることが  できる。(理論上,停止の命令をするのも可能)
 停止等を命ずるときは8月を超えない(停止のときはその期間)範囲で,浴場業営業,興行業営業又は旅館業営業 についてその全部又は一部の停止を命ずることができる。(第30条第3項)
 
 また,停止等の処分をされるのは「当該施設」であり,系列店等他の店舗も同様の処分がなされるわけでは,必ず しもない。もちろん系列店の経営者自身が違法行為等を行った場合にはすべての店舗が「当該施設」となる場合もありうる。  
 さらに一つの注意すべき点として,停止事由の犯罪行為に伴う共犯の問題がある。犯罪の実行者が従業者で単独 犯であれば,停止事由に該当しないが,営業者がこれの共犯とされた場合はどうか?  
 刑法第60条(共同正犯),61条(教唆)は正犯であり停止事由に当然に該当するが,62条(幇助)は従犯であり正 犯と同様の扱いとするのか否か?やはり停止事由に該当することとなるだろ。従犯といえども正犯の犯した本犯と同様の罪状で起訴される以上,やはり刑法第174条等に反してる言えるわけであり残念だが該当する。起訴状を見ていただければ分かるが(そんな機会はないであろうし,あれば一大事だが)適用罰条は本犯の罰条(147条等)に並 び62条が記載されるはずである。
 
 なお,停止等の処分は,「営業している者」に対し「当該施設を用いての営業」を制限するのであり,第三者に施設の物権を移転し又は賃借権若しくは物権を設定し,その者が当該施設を用いての営業並びに営業している者が他の施設(「当該施設」以外の施設)を用いて行う営業については,法理論上制限されないと解することができる。もちろん そのあたりは政令及び国家公安委員会規則できっちり押さえているとは思うが。なお停止等は裁量行為である。

●標章

 公安委員会は,停止を命じたときは,当該命令にかかる施設の出入口の見やすい場所に標章を張りつける(第31条第1項)。この標章は,何人も破壊し汚損し,また,期間を経過した後でなければ取り除くことはできない(第31条第4項)。なお,以下の場合は営業者は標章を取り除くことを申請することができる。この申請があったときは,公安委員会は標章を取り除かなければならない(第31条第2項本文)。

   

・当該施設を店舗型性風俗特殊営業以外の用に供しようとするとき(第31条第2項第1号)
   
・当該施設を取り壊すとき(第31条第2項第2号)
   
・当該施設を増築,改築するためやむを得ないと認められる理由があるとき(第31条第2項第3号)

 なお,標章を貼付された施設を買い受けた者その他当該施設につき使用する権限を有する第三者は国家公安委員会規則に定めるところにより,標章を取り除くことを申請できる。この場合も公安委員会は標章を取り除かなければならない。(第31条第3項)いずれの場合も申請があれば,公安委員会は必要的に標章を取り除かなければならず,裁量の余地はない,いわゆるそく覊束(きそく)行為である。

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