風俗愛好者のための法律講座

「風俗関連諸法(改正風営法)」 by KEN氏


4 規制及び遵守事項等(第3章,第4章)

 本法の核心部分,旧法では対応できなかった部分も現状に応じ,また,将来へ対応するため,改正により更に詳細に規定されている。

◎無店舗型性風俗特殊営業に関するもの

 ○禁止区域等(第31条の3第1項)

  禁止区域及び地域は店舗型性風俗特殊営業に準ずる。

 ○広告等の制限(第31条の3第1項)

・広告,宣伝をするときは18歳未満の者が客となってはならない旨明示する
  
・その他広告及び宣伝の禁止される区域等及び方法は店舗型性風俗特殊営業に準ずる。

 ○禁止行為   

・接客従業者に対する拘束的行為の規制(第31条の3第1項)
  
・18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(第31条の3第2項)
  
・18歳未満の者を客とすること(第31条の3第2項)

 ○指示

  
・風俗営業と同趣(第31条の4第1項)
  
・広告制限等区域内において,はり紙,立看板等を表示した場合で,違反行為当時の事務所を知る事ができないときは,管轄公安委員会はこれを警察職員に除去させることができる。(第31条の4第2項)

 ○営業の禁止(第31条の5)  

 以下の場合は営業につき,8月を超えない範囲を定めて,その全部又は一部を営んではならないことを命ずる事ができる。処分権を有するのは違反行為時の事務所の所在地を管轄する公安委員会である。

 ただし,指示,禁止ともに,処分移送通知書の送受があったときは,処分権は送付先公安委員会が有し,送付元公安委員会は処分権がなくなる(第31条の6)。
  

・本法に規定する罪に当たる違法行為をしたとき   
・刑法第174条(公然わいせつ)175条(わいせつ物頒布等)182条(淫行勧誘)の罪に当たる違法行為をしたとき
・売春防止法第2章に規定する罪に当たる違法行為をしたとき。   
・政令で定める,少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為をしたとき   
・本法に基づく処分に違反したとき
  

 本営業の場合,風俗営業の許可の取消又は店舗型性風俗特殊営業の廃止のように,営業そのものを存続させないという規定は存在しない。


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