風俗愛好者のための法律講座

「風俗関連諸法(改正風営法)」 by KEN氏


4 規制及び遵守事項等(第3章,第4章)

 本法の核心部分,旧法では対応できなかった部分も現状に応じ,また,将来へ対応するため,改正により更に詳細に規定されている。

◎興行場営業の規制(第4章第3節)

 公安委員会は興行場営業者等がその営業に関し,刑法第174条(公然わいせつ)175条(わいせつ物頒布等)の罪を犯した場合は,その営業者に対して,当該施設を用いての営業につき,6月を超えない範囲を定めて,その全部又は一部の停止を命ずる事ができる。(第35条)

 これは店舗型性風俗特殊営業に該当しない興行場(映画館やライブハウス等)に対する規制である。また通常衣服を脱ぐことはないがそれに近いようなショーを行っている風営法外におかれる興行場に対する一つの牽制的効果を狙っているか,若しくは脱法行為防止のための規定である。


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