風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答


 先に掲載した「風俗関連諸法(改正風営法)」についての質疑応答を行うことにより、改正風俗営業法の理解を深めて行こうというコーナーです。手前味噌になりますが、手始めに編集者からの質問に解答していただきました。(解答:KEN氏)

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Q1)”性”風俗特殊営業というカテゴリが作られたということは、ヘルスは女の子とHする場所ということを公にすることができるのでしょうか。(営業等の種類

 結論から言えば「YES」です。

 例えばヘルスは法律的には「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する」とされ,性的好奇心つまり「抜きたい」という客の要望に応じて接触する役務,すなわち口や手でのサービスとなるわけです。持って回った法律の言い回しですが簡単に言えばそうなのです。

 ただ気になることが一点あります。民法第90条との兼ね合いです。人と人との行為はすべて言ってみれば「契約」(専門的には法律行為と言います)です。そして契約の内容は民法第90条により「公の秩序又は善良なる風俗に反する事を目的とする法律行為は無効とす」とされています。(これは一般的に公序良俗違反と言っています)
 実際に暴利(高利)貸しや犯罪実行の報酬を約したものなどは判例で無効なものとされています。

 一般的な性道徳から言えば,性を売買の対象とするのは否定されます。この辺との兼ね合いがどうなるか・・・今後研究を要します。

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Q2)性風俗特殊営業が許可制でなく届出制であることに何か意図はあるのでしょうか。(営業の許可・届出

 これは大きな意図があると思います。

 許可制の方が一見厳しい規制に見えますが,何のことはありません,欠格事由に該当しなければ原則として許可しなければならないのです。そして一度した許可は簡単には取り消せません。
 ところが届出制は一見簡単に見えますが,営業の廃止等を命ずるとき,許可を取り消すほどの厳格な制限がないのです。そして,届出制は届け出たのち営業を開始し,その時点で何らかの法令違反があっても経営者は気がついていない場合もあります。すると突如それを理由に廃止等を命ぜられる場合もあります。
 許可制であれば営業開始前に不許可の通知がありますが,届出制はありません。ですからすべてを整え投資した後突如営業を断念せざるを得ない事もあるのです。要はハイリスクと言うことです。

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Q3)病院の周りでは風俗営業はできないというような話を聞いたことがあるのですが、「絶対的禁止区域」の中にそれは無いんでしょうか。(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域

 あります。

 分かりずらいかもしれませんが,絶対的禁止区域の中の最後の項,「善良な風俗〜都道府県の条例で定めるものの敷地」に該当します。これは間違いなく条例で押さえているはずです。

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