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「風俗関連諸法(風適法)質疑応答 その11」

先に公開した「風俗関連諸法(風適法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 早速の質問ですが。以前掲載された「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答」のQ2で以下のような質問がありました。

1.性風俗特殊営業が許可制でなく届出制であることに何か意図はあるのでしょうか。

この質問において回答の

 許可制の方が一見厳しい規制に見えますが,何のことはありません,欠格事由に該当しなければ原則として許可しなければならないのです。そして一度した許可は簡単には取り消せません。

 届出制は一見簡単に見えますが,営業の廃止等を命ずるとき,許可を取り消すほどの厳格な制限がないのです。そして,届出制は届け出たのち営業を開始し,その時点で何らかの法令違反があっても経営者は気がついていない場合もあります。すると突如それを理由に廃止等を命ぜられる場合もあります。

とあり,この中で,「廃止等を命ぜられる場合もあります。」とありますが、実際に廃止を命ぜられた店舗はあるのでしょうか、また、届出制の店舗で、変更の届出を行わず(店内の客室配置を換える)を行わず営業を継続して行い、立ち入り検査で発覚した場合、営業停止処分でなく、突如それを理由に廃止等を命ぜられるものなのでしょうか、(廃止の前に、行政指導によって、改善すれば免れるものなのか)

よろしくお願いいたします。

【解答】

 実際に廃止を命ぜられた店舗があるかどうかは実際のところ分かりません。私が聞いた範囲ではありません。
 正直申しまして,営業停止・廃止の規定は穴だらけです。停止の処分の際店舗の使用自体を禁止できる規定はありますが,これとて営業できる方法がないわけではありません。日本の法律は権利ばかりを擁護するのでこのようなことになってしまいます。

 届出制とはどちらの届出をしている店舗でしょうか?27条(店舗型性風俗特殊営業)の届出対象であれば客室の配置換え,改装等は届出,許可の要はなく自由に出来ます。
 この場合で届出・承認を要するのは「風俗営業」つまり営業につき許可を要する2条1項各号の営業です。キャバレーやクラブといった類ですね。
 ただし,建築基準法,都市計画法等に基づく届出・確認は別途必要な場合があるも知れません。もしそれが必要なら必然的に消防法上の検査も行われます。

 同じ届出でも32条の届出対象(深夜における飲食店営業)の場合は性風俗特殊営業ではなく風俗営業に準じた届出・承認が必要になります。

 基本的にいきなりの廃止・停止命令はないと思います。法令上は可能ですが,可能であると事,それを実行するというのは全く次元の異なる問題です。先ずは不適格設備の是正等を指導されるはずです。停止等の処分はそれでも指導に従わない場合に発動するのではないでしょうか。

 最も注意すべきは「未成年者」です。未成年と知りつつ雇い入れれば確実に摘発されます。これは指導も警告もありません。間違いなく逮捕されます。当然それに伴う経営母体に対する停止・廃止等の行政処分もあります。これは確実にやります。未成年者絡みの事件は警察は全く容赦しないでしょう。これだけは絶対に甘く見ないで下さい。
 年齢確認は運転免許証なければ戸籍謄本・抄本,住民票,健康保険被保険者証等官公庁の発行する書面とそれと併せて,名前と顔写真を確認できる物でして下さい。民間企業の発行するカードの類だけで確認しても全く意味はありません,年齢確認を怠ったとみなされます。もちろん口頭による確認など論外です。