〜©日本ピンサロ研究会〜

「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答 その6」

先に公開した「風俗関連諸法(改正風営法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

一つ、否3つほどお伺いしたいのです!
1)なぜピンサロが摘発されるのか
  やはり18未満の姫がいるとか?
  そもそもピンサロ等は姫が下着を脱ぐ行為は禁止されている?
2)摘発された後のお店はどうなるのか?
  しばらくは店を開かなくなるのでしょうか
3)摘発された後の姫はどうなるのか?
  未成年は検挙補導される

【解答】

 まず「1」についてですが
 ピンサロが摘発される罪名は刑法174条「公然わいせつ罪」です。未成年を使用していれば当然,風適法違反,児童福祉法違反,労働基準法違反等に問われますが,これは経営者が処罰対象で女の子ではありません。
 実のところ,裸になろうがそこでHな事をしようがそれは処罰の対象とはなりません。その裸や行為が「不特定又は多数人が認識しうる状態」(つまり他の人が見れる状態)になっているのが違法行為と言うことです。ピンサロは基本的に他の人が容易に見ることができますよね?そう言う状態が違法なのです。
 下着を脱ぐことやHな事は自体は処罰の対象とはなりません。

 「2」について
 ピンサロは実は「性風俗特殊営業」ではなく,飲み屋等と同じ「風俗営業」として許可を受けています。(名目上はバーとかクラブとかですね,場合によっては食品衛生法の許可しか受けていないところもあります)
 その場合,検挙されると風適法26条により営業許可の取消か6月以内の営業禁止処分となります。これはその時の状況により処分内容は異なります。

 「3」について
 これはあるお店の実例ですが罰金15万円で,警察には2日間留置されました。実はピンサロの摘発はほとんど例がありません。私が知り得るのはこの一例だけなのです。
 他の犯罪と比較しても長い身柄拘束はないものと思われます。(多分3日が限界でしょう)未成年も当然逮捕されます。