風俗愛好者のための法律講座 〜その5〜

 

風俗関連諸法(風適法)Ver.2.0 by KEN氏


2.営業等の種類
 本法では以下の営業が規定されており,規制の対象となる。

◎性風俗特殊営業(法2条5項)

○店舗型性風俗特殊営業

●浴場業(公衆浴場法1条1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(公衆浴場法の許可を受けたものであることを要件としない。)(法2条6項1号)
 ソープ(個室付浴場業)は公衆浴場法1条1項に規定される「公衆浴場」であり,本来同法2条1項の許可を要するが,本法におけるソープは,その許可を受けている事を要件としない(基準第5の1)。
 要は実体が総てである。これは後述の興行場法でも言えるがことだが、公衆浴場法上の無許可営業を容認しているわけではない。単に同法の許可を受けていない事をもって個室付浴場業ではないと抗弁させないための配慮である。当然同法に反する無許可営業は同法により処断される。くれぐれも勘違いしないようにして頂きたい。

 

公衆浴場法1条1項 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
同法2条1項 業として公衆浴場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

●個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(店舗型のファッションヘルス等が該当し、「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、この営業には当たらない。)ヘルス,イメクラ等ソープを除く個室系風俗(法2条6項2号)

通常のマッサージ等は当たらない(基準第5の2)が、裏を返せば,韓国エステなどに見られるような,一部「性的好奇心に応じた」サービスを実施しているところはこれに該当する。ただし個室において実施している場合である。

 

●専ら、性的好奇心(当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるもの)をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法1条1項に規定するものをいう。)で専ら以下の興行の用に供するものとするものを経営する営業。ストリップ等(法2条6項3号)

1 ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

2 のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設(例えば、客の在室する個室とダンサーがいる部屋との間にガラス張りの廊下があることにより、そのダンサーのいる部屋が「隣室」といえないような場合、客の在室する個室の隣が「室」といえないような施設(カーテンで仕切った廊下等)である場合等をいう)において、当該個室に在室する客にその性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場

3 ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行場(「衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及び映像を見せる」と規定したのは、映像のみを見せるもの(成人映画館)を規制の対象から除く趣旨である。なお、成人映画館について今後規制の必要が生ずるかどうかは、映画界の自主規制の推移等によることとする。)。

 

ここで言う「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。
 したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる
 なお、規制対象は,興行場法1条1項に規定される興行場であるが,その許可を受けていることを要件としない(基準第5の3)。

 

興行場法1条1項 この法律で「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。
同法2条1項 業として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

 本法における興行場とは,ストリップ劇場のみならず,ヌードスタジオ(ただし,性的好奇心をそそるため衣類を脱いだ人の姿態を見せるものが規制対象であり,外形的には同じでも,芸術的欲求・探究心を満足させる場合は対象外と考えられる),のぞき部屋,レンタルビデオルーム?等で専ら衣服を脱いだ人の姿態又は映像を見せるものに限られる(令2条各号)
 ここで言う「専ら」とはおおむね7ないし8割をしめる場合を言う(基準第5の3(3))。なぜこの割合になるかは判然としない。
 今のところ成人映画館は規制対象外とされるが,今後規制をするか否かは映画界の自主規制の推移等によることとされている(基準第5なお書き)。この場合は令の改正でことたり,法の改正は要しない。(この規制対象が法で規定されておらず,政令で定めると法で規定されているため。いわゆる「委任規定」)

 

●専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設で、次のいずれかの施設を当該宿泊に利用させる営業。ラブホテル(法2条6項4号)

1 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設

2 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であつて、その食堂又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員(洋式の室にあっては、当該室にあるベッド数(二人用のベットにあっては、当該ベッドの数に2を乗じた数)に対応する数、和式の室にあっては、室の数に2を乗じた数)の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しないものを設る施設(1に該当するものを除く)。
 専ら異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造又は設備を有する旅館・ホテルであっても、一般の旅館・ホテルとしても十分な程度の広さの食堂とロビーがあれば、当面は規制の対象とする必要がないとの考え方に立ち規定したものであり、この床面積の算出方法も、この趣旨にかんがみ、一般の旅館・ホテルを基礎として算出することとしている。なお、政令で定める構造又は設備を有する個室を設ける施設に限る。

収容人員の区分による床面積(令第3条関係)
食堂
30人以下  31〜50人 51人以上
30平方メートル 40平方メートル 50平方メートル

ロビー
30人以下  31〜50人 51人以上
30平方メートル 40平方メートル 50平方メートル

 「政令で定める構造」とは,客との面接(営業者や従業者が宿泊しようとする乳幼児を除くすべての客の上半身までをはっきりと見て対面して言葉を交わす等して、その客の人となりを確認する程度のことをいい、客が車から降りて行わなければならないものである。)に適するフロント、玄関帳場その他これらに類する設備(モーテルの特殊性にかんがみ、すべての客が必ず通過する場所に設けられ、かつ、客との面接に適するものでなければならない)において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室のかぎの授受を行う施設を除き(趣旨は、異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造を有する旅館・ホテルであっても、旅館業法上の義務以上に特段の「フロント業務」を行うものについては、規制の対象から除外する趣旨であり、その内容は厳格に解しなければならない。要するに、一流のホテルの「フロント業務」と同程度の行為を常態として行っているものを規制から除外する趣旨である。また、施設内に入った後や施設を出る際に客と十分な時間をかけてこれらの行為を行う施設を含む。)、次のような場合をいう。

(1)客の使用する自動車の車庫(天井(又は屋根及び二以上のついたて、カーテンその他これらに類するものを含む側壁を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供するブロック等により仕切られているもの、白線等により駐車場所が個々に区分されているもの等区画された車庫の部分をいう。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続(直接接続している場合又はこれと同視できる程度に密接している場合をいう。 )する構造

(2)客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接(当該個室と当該車庫の対応関係が明らかな程度であるものをいう。)して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面に出入口を有する構造

(3)客の宿泊する個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる(専用の通路のほか、客の共用に供せられる部分が含まれていても、その共用部分が少ないものも含まれる。)廊下、階段その他の施設で当該施設の内部を外部から容易に見通すことができる,つまり通常人が通常の姿勢でほぼ全体を見通すことができるものを除き,個室に通ずる出入口を有する構造

 また「設備」とは次のようなものをいう。

(1) 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けて設けられた鏡(特定用途鏡,なおホテル等の寝室等に備え付けてある鏡で、ベッドの脇やベッドの真上の天井に取り付けてあるもの等、客が自分たちの横臥している姿を見るためのものであり、一般の旅館、ホテルにある鏡台、洗面所の鏡等のように、通常客が身繕い等をするための用に供するだけの鏡を含まない。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のものその他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備(例えば、ガラス張り等になっていて客室の中から内部を見ることのできる浴室、SM用の設備、横臥している人の姿態を撮影することのできるビデオカメラ等がこれに当たる。

(2)施行令4条(性的好奇心をそそる物品)に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備

(3)施行令3条1項1号に掲げる施設(レンタルルーム等)にあつては、ア・イのほか、長いすその他の設備(長いすのほか、人が横臥することができるスペースを有する台等をいう。)で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの

 ここで言う「食堂」とは,調理室も含むが,現に宿泊客に食事を提供する用に供されている施設でなければならず、その用に供されていないものまで含める趣旨ではない。また、食堂の面積は、一つの食堂について計算するものであり(客が食事をする場所,いわゆる食堂と調理室が一体となり又は隣接している場合には、これらの面積を合算して計算するものとする。)、いくつかの食堂の総和をいうものではない。なお、当該施設において相互に関係のない多数の宿泊客に食事を提供する場所として常時利用されている宴会場等は、「食堂」と解するものとする。

 また「ロビー」とは,客との面接に適するフロント、玄関帳場等に付属して設けられる施設であって、ロビーとフロント等とが相互に容易に全体の見通しのきく構造を有するものであり、すべての客がその中において、又はその隣接した廊下等を通り、客待ちに利用できるような位置に設けているものをいう。また、ロビーの面積は、一つのロビーの面積をいう。

 

 要すれば,モーテル、ラブホテル等の要件は、次の3件である。
@専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であること。
A令3条1項(レンタルルーム等,設備未熟施設)に定める施設であること。
B令3条2項又は3項に定める構造又は設備(政令指定構造等)を有する個室を設ける施設であること。

 なお、Bについては、すべての個室について当該構造又は設備を有する必要はないと解される。 したがって、一般の旅館・ホテルが対象となることはない(なお、A、Bは、一般の旅館・ホテルが対象とならないことを明確にするために定めたものである。)

 

●店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の性的好奇心をそそる物品(社会通念上一般人が見る等しただけで性的な感情を著しく刺激されるようなものであることをいう。したがって、通常の書籍は「性的好奇心をそそる」ものには当たらないといえる。また、当該物品を専ら販売し、又は貸し付ける営業に該当しない一般向けのビデオの販売店、レンタル店等は、アダルトショップの対象とはならない。)で以下に該当する物品を販売し、又は貸し付ける営業。アダルトショップ,レンタルビデオ(一部)(法2条6号5項)

1 衣服を脱いだ人の姿態(全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる )を被写体とする写真又はその複製物

2 1に掲げる写真又はその複製物を主たる内容(その構成等を総合的に勘案して判断すること。なお、令4条3号中「主たる内容」とは、通常、当該映像の再生時間のうち、衣服を脱いだ人の姿態に関する映像の再生時間が半分以上のものをいう。)とする写真集

3 衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体

4 性具その他の性的な行為の用に供する物品(バイブレーター、肥後ずいき、SM用具、いわゆるび薬、特殊な形状のコンドーム等をいい、通常のコンドーム等の衛生用品までは含まない。)、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品(自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の写真、ビデオテープ等をいう。

5 以上に類する物品(性器の拓本等をいう。)

 

●以上に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健 全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの(該当政令条文なし

 

○無店舗型性風俗特殊営業

●人の住居(人が居住して日常生活に用いている家屋等の場所をいい、その居住は永続的であることを要せず、一時的でもよい。)又は人の宿泊の用に供する施設(人の宿泊又は休憩の用に供することができる家屋その他の建築物をいう。ラブホテル、モーテル、レンタルルーム等店舗型性風俗特殊営業として法の規制の対象となる営業がこれに当たることはもちろんであるが、一般のホテル、旅館等であってもこれに当たる。)において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼(「客の依頼」を受ける方法については、アダルトビデオ等通信販売営業の場合と異なり、制限がない。)を受けて派遣(客に接触する役務を提供する者を差し遣わすことをいう。人の住居又は人の宿泊の用に供する施設以外の場所で客と会った後、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において役務を提供するような形態のものも含まれる。)することにより営むもの。デリバリ系風俗(法2条7項1項)

 

●電話、電話その他電気通信設備を用いる方法(例えば、ファックス、インターネット等を利用する方法をいう。)、 郵便、電報、預金又は貯金の口座に対する払込み若しくは当該営業を営む者の事務所(営業の本拠となるものに限らず、当該営業を営む者が設置する事務所すべてがこれに当たる。なお、事務所のない者にあつては、住所以外の場所)において客と対面する方法で、客の依頼を受けて、専ら(「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。)、2条6項5号の政令で定める物品(性的好奇心をそそる物品)を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し(当該営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(代理人等)が客のもとに直接対象物品を送り届ける場合をいう)、又は配達させること(郵便、宅配等を利用して届ける場合をいう。)により営むもの。宅配ビデオ(法2条7項2号)

 

○映像送信型性風俗特殊営業(法2条8項)

●専ら(該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び営業の実態を踏まえて判断することとなる。ホームページの中をいくつかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定している等の事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。)、性的好奇心をそそる(青少年保護育成条例等を制定している都道府県においては、著しく性的感情を刺激し、少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書を有害図書として個別に知事が指定し、その販売等を規制しているが、多くの条例においては、さらに一定の図書を包括的に有害図書とする制度を設けており、その基準として、図書については、全体の2割が次の内容であることを規定している例が多くみられる。
 そこで、一般的に「性的好奇心をそそるため」のものであると評価することができると解されるのは、客に見せる映像の中に衣服を脱いだ人の姿態で、
@大腿部を開いた姿態
A陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
B自慰の姿態
C排泄の姿態
D愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
E緊縛の姿態
F男女間の性交又は性交を連想させる行為
G強姦、輪姦その他のりょう辱行為
H性交類似行為
I変態性欲に基づく性行為
等がおおむね2割以上含まれている場合である。
)ため性的な行為を表す場面(自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のこと)又は衣服を脱いだ人の姿態(全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。
 この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しょう等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる
)の映像(静止映像のほか、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれる。)を見せる営業で、電気通信設備(電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。)を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送(公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信)又は有線放送(公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。したがって、一般のテレビジョン放送、ケーブルテレビ等は、法2条8項の映像送信型性風俗特殊営業の対象とはならない。 )に該当するものを除く。)により営むものをいう。
映像送信型性風俗特殊営業には、客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものがこれに当たることとなる。バナー広告(インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。)を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。

 

 旧法からかなり変更されている。風俗関連営業がより詳細に,また,新規に規制する営業を規定し性風俗特殊営業となり,ヘルス等も明文化され,インターネットの有料サイト,ホテトル等も加わった。さらに接客業務受託営業が新たに加えられた。はっきり言えば現状を追認したようなものである。基本的にあいまいな状態よりはっきり認めて規制した方がよいという考え方であろう。こちらに都合のいい解釈をすれば,法律に認知されたと見ることもできるわけである。それも一つの法律の見方なのだ。世の中悪いように解釈するより,いいように解釈した方が道は開ける・・・・


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