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「風俗関連諸法(風適法)質疑応答 その10」

先に公開した「風俗関連諸法(風適法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 風営法に関する研究、非常に興味深く読ませていただきました!そこで、非常に素人的な質問で申し訳ないのですが、是非お伺いしたい事があります。

@風俗営業法の全文に目を通したいのですが、どこで手に入るのでしょうか?本屋や図書館で見ることはできるのでしょうか?

Aラブホテル街として有名な道玄坂・円山町は、現在風俗営業としてラブホテルが許可される地域に入っていないそうですが、それなのに何故営業できるのでしょうか?

Bラブホテルとして作られた建造物を、他の用途に(例えば、アパートとして)使うことは可能なのでしょうか?その場合、改装等施す必要があるのでしょうか?

【解答】

@について
 図書館はもちろん書店でもご覧になれます。法学のコーナーに行って六法を見て下さい。小六法や六法全書に載っています。ポケット六法などの小さなものでは掲載されていないかも知れません。
 お勧めは「模範六法」(三省堂刊,CD-ROM版もあり)です。主要な判例も付いている丁度いいサイズです。私も愛用しています。ただ,法律は改正が激しいので最低でも2年に一度は買い換えた方がいいですね。
 法律は実は「施行規則」や「施行令」と言った六法に載っていない下級法令が中心となります。風適法施行規則や施行令は市販の書籍には掲載されていないと思います。(ちなみにうちの風適法の解説はこれらを盛り込んだものです)

Aについて
 これは風適法28条3項を見て下さい。いわゆる既得権です。法律は「法不遡及の原則」といって遡って不利益な処分をすることが出来ないのです。

Bについて
 基本的にそのままで転用してもなんら差し支えないと思料されます。ただし,用途の変更は建築基準法か都市計画法かの許認可が必要だったような気がします。それに伴う消防法上の検査もあったと思うのですが...不動産関係と防火管理関係は6年くらい前に資格を取ってそれっきりなので定かではありません。でも何らかの制限はあったように思います。
 また,ホテル,旅館であれば,それが純粋な形態での営業としても,ラブホのまま改装せずに使用することはできません(設備上店舗型性風俗特殊営業にみなされます)。技術上の基準に適合しなければ,必ず改造が必要になります。それ以外では改造の要はないと思われます。