・少年指導委員
1 公安委員会は、
(1)人格及び行動について、社会的信望を有すること。
(2)職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
(3)生活が安定していること。
(4)健康で活動力を有すること。
の要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
2 少年指導委員は、風俗営業及び性風俗特殊営業等(性風俗特殊営業、飲食店営業、興行場営業及び接客業務受託営業をいう。)に関し、少年を補導し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、その他少年の健全な育成に資するための活動で、国家公安委員会規則で定めるものを行う。
3 少年指導委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 少年指導委員は、名誉職とする。
5 公安委員会は、少年指導委員が
(1)第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
(2)職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
(3)少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
6 前各項に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
・都道府県風俗環境浄化協会
1 公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法34条の法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(都道府県協会)として指定することができる。
2 都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)風俗環境に関する苦情を処理すること。
(2)この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
(3)少年指導委員の活動を助けること。
(4)善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
(5)公安委員会の委託を受けて法24条6項(管理者講習)の講習を行うこと。
(6)公安委員会の委託を受けて法3条1項の許可の申請に係る営業所に関し、法4条2項1号若しくは2号(物的欠格事由)又は同条3項2号から4号まで(再許可適確調査)に該当する事由の有無について調査すること。
(7)公安委員会の委託を受けて法9条1項(構造・設備の変更)の承認又は法10条の2第1項(特例風俗営業者)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が法4条2項1号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
(8)前各号の事業に附帯する事業
3 公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、1項の指定を取り消すことができる。
5 都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、2項6号又は7号の規定による調査の業務(調査業務)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7 都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
・全国風俗環境浄化協会
1 国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法34条の法人(公益法人)であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(全国協会)として指定することができる。
2 全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
(2)この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
(3)少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
(4)都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
(5)前各号の事業に附帯する事業
3 国家公安委員会は、全国協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、全国協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4 国家公安委員会は、全国協会が前項の規定による命令に違反したときは、次条第一項の指定を取り消すことができる。
・聴聞の特例
1 公安委員会は、法26条、30条1項若しくは3項、34条2項若しくは35条の規定により営業の停止を命じ、31条の5、31条の6第2項第2号若しくは35条の3第2項若しくは4項2号の規定により営業の禁止を命じ、又は30条2項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法13条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 法8条、10条の2第6項、26条、30条、31条の5、31条の6第2項2号、34条2項、35条、35条の3第2項若しくは4項2号又は39条4項(前条3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法15条1項の規定(不利益処分の内容及び根拠法令、原因となる事実、聴聞期日・場所、担当庁名及び所在地を聴聞期日のまでの相当期間内に書面により通知)による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法15条3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4 法8条、10条の2第6項、26条、30条、31条の5、31条の6第2項2号、34条2項、35条、35条の3第2項若しくは4項2号又は39条4項(前条3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
・行政手続法の適用除外
公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき4条1項4号(精神病者等)に該当すると認めた者について行う8条の規定による処分(許可取消)については、行政手続法3章(12条(処分の基準)及び14条(不利益処分の理由提示)を除く。)の規定(不利益処分)は、適用しない。
・国家公安委員会への報告等
1 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、別表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(別表ファイルあり)を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。(報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官に委任する。)
(1)法3条1項の許可若しくは7条1項若しくは7条の2第1項の承認をし、又は31条の2第1項、同条2項(31条の7第2項において準用する場合を含む。)若しくは同条1項の届出書を受理した場合
(2)法25条、26条1項、31条の4第1項、31一条の5、31条の6第2項、31条の9第1項、31条の10、31条の11第2項又は35条の3第1項、2項若しくは4項の規定による処分をした場合
2 前1に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
・飲食店営業等の停止の通知
公安委員会は、法26条2項若しくは34条2項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、30条3項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は35条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
・手数料
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料(手数料の額は、別表のとおりとする。)を、条例で定めるところにより都道府県に納めなければならない。
一 3条1項の許可を受けようとする者
二 5条4項の許可証の再交付を受けようとする者
三 7条1項の承認を受けようとする者
四 7条の2第1項の承認を受けようとする者
五 9条1項の承認を受けようとする者
六 9条4項の許可証の書換えを受けようとする者
七 10条の2第1項の認定を受けようとする者
八 10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者
九 20条10項において準用する第九条第一項の承認を受けようとする者
十 24条6項の講習を受けようとする者
(別表ファイルあり・未成)
・風俗営業者の団体
風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の総理府令で定める事項を届け出なければならない。(届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。)
・警察庁長官への権限の委任
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
・方面公安委員会への権限の委任
1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。
(1)法20条2項の認定及び同条4項の検定に関する事務並びに同条5項の指定試験機関に試験事務を行わせる事務
(2)法39条1項の指定、同条3項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務並びに同条7項の国家公安委員会規則で定める事務
2 令18条1項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。