風俗愛好者のための法律講座 〜その5〜

 

風俗関連諸法(風適法)Ver.2.0 by KEN氏


4 規制及び遵守事項等(法3章,4章)
 本法の核心部分,旧法では対応できなかった部分も現状に応じ,また,将来へ対応するため,改正により更に詳細に規定されている。

◎無店舗型性風俗特殊営業に関するもの

○広告等の制限(法31条の3第1項)
1 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
(1)次に掲げる区域又は地域(広告制限区域等)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう)を表示すること。
@ 保護対象施設の敷地(保護対象施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域
A 次に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業の種別
(A)法2条7項1号に掲げる営業 同条6項2号に掲げる営業
(B)法2条7項2号に掲げる営業 同条6項5号に掲げる営業
の店舗型性風俗特殊営業について第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

(2)広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。)を配り、又は差し入れること。

(3)前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。

(4)広告制限区域等以外の地域において、人の住居(十八歳未満の者が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。

(5)前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法

 

2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、十八歳未満の者が客となってってはならない旨等を広告又は宣伝を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあつては営業所に立ち入つてはならない旨等の文言を公衆の見やすいように表示することとし、音声により行う場合にあつては客とつてはならない旨等を公衆のわかりやすいように音声により告げることにより明らかにしなければならない。

3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該事務所周辺に表示する広告物であつて、当該無店舗型性風俗特殊営業の名称又は当該無店舗型性風俗特殊営業の種類のみを表示するもの(当該無店舗型性風俗特殊営業の事務所の所在地を簡易な方法により表示するものを含む。)については、前項の規定にかかわらず、十八歳未満の者がその客となつてはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を公衆の見やすいように表示することができる。
無店舗型性風俗特殊営業を営む者が法28条9項の規定により十八歳未満の者がその客となつてはならない旨の文言を事務所の入り口に表示している場合には、前2,3の規定にかかわらず、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき当該事務所の入り口周辺又は内部に表示する広告物に十八歳未満の者がその客となつてはならない旨の文言又は前項に規定する標示を表示しないことができる。

 

○禁止行為
・ 接客従業者に対する拘束的行為の規制(法31条の3第1項)

1 客に接する業務に従事する者(接客従業者)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)を負担させること。

2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法2条5号の旅券、道路交通法92条1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類で以下のものを保管し、又は第三者に保管させること。

(1)外国人登録法5条1項の外国人登録証明書

(2)道路交通法107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証

(3)次に掲げる者であることを証する書類
@ 健康保険法の規定による被保険者(同法69条の7の規定による日雇特例被保険者を含む。)又はその被扶養者
A 船員保険法の規定による被保険者又はその被扶養者
B 国民健康保険法の規定による被保険者
C 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
D 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者

 

・18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(法31条の3第2項)

・18歳未満の者を客とすること(法31条の3第2項)

 

 

○指示
1 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する法28条5項1号(広告区域制限)の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。)を前条1項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

 

○営業の禁止(第31条の5)
無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法174条(公然わいせつ)、175条(わいせつ物頒布等)若しくは182条(淫行勧誘)の罪若しくは売春防止法2章(刑事処分)に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で次に掲げる行為をしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。

1 刑法136条(あへん煙販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、137条(あへん煙吸食器具販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、139条2項(あへん煙吸食場所提供)、140条(あへん煙等所持)、176条から179条まで(強制わいせつ・強姦・準強制わいせつ・準強姦)、181条(強制わいせつ等致死傷)、185条から187条まで(賭博・常習賭博・賭博場開帳図利・富くじ発売等)、224条(未成年者略取・誘拐)、225条(わいせつ目的略取・誘拐)又は227条1項(未成年者及びわいせつ目的略取・誘拐ほう助)若しくは3項(わいせつ目的被略取者等収受等)の罪のいずれかに当たる違法な行為

2 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。)の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為
(1)法2条6項1号(ソープ)又は2号(ヘルス等)に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務
(2)法2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務

3 前号に規定する手段によつて、客に同号(1)若しくは(2)に掲げる役務(同号(1)に掲げる役務にあつては、法2条第3号(ストリップ)に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法2条6項5号(アダルトショップ)に掲げる営業に係る法4条(アダルトグッズ)に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為

4 職業安定法63条2号(公衆道徳上有害な業務に就かせる目的のための労働者の募集)の罪に当たる違法な行為

5 出入国管理及び難民認定法73条の2第1項1号(不法就労)又は2号(不法就労目的支配)の罪に当たる違法な行為

6 労働基準法56条1項(15歳未満使用)、61条1項(未成年深夜業使用、労働者派遣法44条2項の規定により適用される場合を含む。)又は62条2項(未成年有害福祉業務使用、労働者派遣法44条2項の規定により適用される場合を含む。)の規定のいずれかに違反する行為

7 児童福祉法34条1項5号(15歳未満酒席接待業務)、6号(児童淫行)、7号(有害行為推知者児童引渡)又は9号(無権利者児童支配)の規定のいずれかに違反する行為

8 大麻取締法3条1項(無許可所持・譲渡)、4条2号(大麻原料医薬品施用・施用目的交付)、13条(栽培者譲渡)又は16条(研究者譲渡)の規定のいずれかに違反する行為

9 毒物及び劇物取締法24条の2第1号(使用・所持・不正販売・不正収受)の罪に当たる違法な行為

10 覚せい剤取締法14条1項(不法所持)、17条1項(製造者譲渡)若しくは3項(不法譲渡)、19条(他者施用)、30条の7(原料所持)、30条の9(不法譲渡)若しくは30条の11(他者施用)の規定のいずれかに違反する行為又は同法41条の11(譲渡受周旋)若しくは41条の13(譲渡受周旋)の罪に当たる違法な行為

11 麻薬及び向精神薬取締法12条1項(譲渡・交付・所持・他者施用)、24条1項(不法譲渡)若しくは3項から10項まで(不法譲渡)、25条(不法譲渡)、27条(他者施用・施用目的交付)若しくは28条1項(不法所持)若しくは3項(許可外所持)の規定のいずれかに違反する行為又は同法68条の2(譲渡受周旋)の罪に当たる違法な行為

12 あへん法7条(譲渡)若しくは8条(所持)の規定のいずれかに違反する行為又は同法54条の3(譲渡受周旋)の罪に当たる違法な行為

13 競馬法30条3号(ノミ行為)又は31条1号(ノミ行為)の罪のいずれかに当たる違法な行為

14 自転車競技法18条2号(ノミ行為)又は19条2号(ノミ行為)の罪のいずれかに当たる違法な行為

15 小型自動車競走法24条2号(ノミ行為)又は25条2号(ノミ行為)の罪のいずれかに当たる違法な行為

16 モーターボート競走法27条2号(ノミ行為)又は28条2号(ノミ行為)の罪のいずれかに当たる違法な行為

 

 本営業の場合,風俗営業の許可の取消又は店舗型性風俗特殊営業の廃止のように,営業そのものを存続させないという規定は存在しない。

 

 

●処分移送通知書の送付等
1 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、31条の4第1項(指示等)の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2 1(通知書送付)の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、31条の4第1項(管轄委員会指示等)及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
(1)当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
(2)当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法174条(公然わいせつ)、175条(わいせつ物頒布)若しくは182条(淫行勧誘)の罪若しくは売春防止法2章に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合は八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。

3 1の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

 なお、無店舗型性風俗特殊営業の地域的制限はないので念のため申し添える。  


目次へ

次へ

戻る

トップページへ