〜©日本ピンサロ研究会〜

「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答 その5」

先に公開した「風俗関連諸法(改正風営法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

「どんなものが、アダルトグッズに該当するのか?」についてもう少し詳しく知りたいのですが、男性用オナニーグッズ(性器を模してなく、使い捨てカップにロ−ション付スポンジ入りタイプ)は風適法施行令4条のいずれかに触れるのでしょうか?

【回答】

 結論から行きますと,「使い捨て〜」は施行令4条4号に該当すると思います。

 ここでは「性的な行為の用に供する物品」と規定されていますよね?性的な行為とは性交のみならず,性的好奇心に基づく欲求を満たす行為を言うのであり,当然「自慰行為」もこれに包含されると解釈すべきであると考えます。

「使い捨て〜」は,自慰行為を主たる目的とし,また,それを唯一の目的としている物品ですよね?分解でもしなければ他用途に転用できないわけですから,これは立派な「アダルトグッズ」と言えます。

「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答その4」によれば

風適法解釈基準によれば,「性的好奇心をそそる」とは
 ・社会通念上一般人が見る等しただけで性的な感情を著しく刺激されること

となっていますね。しかし「使い捨て〜」は一見しただけでは性的感情を刺激を刺激するものではない,とお考えかもしれません。しかしここで言う見るだけで性的感情を著しく刺激されるものとは,比較対象の存在するアダルトグッズ,例えば書籍ならば一般的雑誌とアダルト向け雑誌とを区別するためにあえて言っているのです。
 一般的な物品までもアダルトグッズとはしませんよ,と法令の適用範囲を限定するために言っているだけと解釈すべきで,比較対象の存在しないもの,例えば「使い捨て〜」などの場合はこの文言にとらわれる必要はありません。

 そもそも解釈基準は,警察庁が風適法を円滑・適正に運用するために定めたもので,法令ではないのですから,これに拘束されることはありませんし,これは絶対的なものではありません。
(ただ取締は当然この解釈基準を基にして行います)