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「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答 その4」

先に公開した「風俗関連諸法(改正風営法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

どんなものが、アダルトグッズに該当するのでしょうか? 知っているのは バイブ、いぼつきコンドームです。ほかに何がありますか?
警察が見て性欲をそそるものと感じたもの全てなのでしょうか?

【解答】

アダルトグッズに該当するのは以下の物品です。

●風適法2条6項5号で規定されるもの

 
・専ら性的好奇心をそそる写真  
・専ら性的好奇心をそそるビデオテープ
 風適法解釈基準によれば,「専ら」とはその内容の概ね7ないし8割程度のことを言います。

●風適法施行令4条で規定されるもの

 性的好奇心をそそるもので

 
・衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又は複製物  
・上の写真又は複製物を主たる内容とする写真集  
・衣服を脱いだ人の姿態の映像(画像,動画)を主たる内容とするフィルム/ビデオテープ/ビデオディスク/CDROMその他の記録媒体  
・性具その他の性的な行為の用に供する物品
 (風適法解釈基準による例示では,バイブ・肥後ずいき・SM用具・び薬特殊な形状のコンドーム等となっています)  
・性器を模した物品  
・性的な行為を表す写真その他の物品
 (風適法解釈基準による例示では,自慰行為・性交・性交類似行為等を行っている人の写真,ビデオテープ等となっています)  
・以上に類する物品  (風適法解釈基準による例示では,性器の拓本等となっています)
さらに風適法解釈基準によれば,「性的好奇心をそそる」とは

 ・社会通念上一般人が見る等しただけで性的な感情を著しく刺激されること

であり,「衣服を脱いだ人の姿態」とは

 ・全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいい,水着を着用した人の姿態は当たらない。ただし,透明又は半透明の材質による衣装等を着用していてもそれは該当するものです。

また「主たる内容」とは

 ・映像の再生時間の内,衣服を脱いだ人の姿態に関する映像の再生時間が半分以上の場合を言います。

●東京都青少年育成条例8条2項2号で規定されるもの  

・その構造又は機能が青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
以上が私の把握しているアダルトグッズです。また、アダルトグッズを扱う場合には,風適法のみならず,行政手続法民法・商法等の問題も出てきます。