「風俗関連諸法(風適法)質疑応答 その13」

先に公開した「風俗関連諸法(風適法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 現在、大阪は〇〇〇にあるSMクラブを経営しています。
 この許可を利用して、ネット販売をしてもいいのですか?
 ちなみに、アダルトショップのネット販売をした場合、発送元は〇〇からになります。〇〇の知人にネットショップを任せようと思います。この場合、〇〇での許可?届け出?が必要になりますか?
 許可が必要になった場合、建物管理者の許可も必要ですよね。例えば、マンションやビルや。自宅でやろうとしているのですが、どうしても、許可をもらわないとダメですか?

【解答】

 まずは,ネット販売の許認可関係ですが,これはお店の許認可とは別の許認可になります。
「無店舗型性風俗特殊営業」
になりますので許可ではなく
「届出」
が必要となります。

 この届出は,仰る通り,営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。)を管轄する警察署(を経由して都道府県公安委員会)に届出なければなりません。この場合,営業開始の10日前までに所轄署に届出なければいけません。

建物管理者の許可についてですが,賃貸人や管理組合に類する者の事を指していると思いますが,そのような賃貸人等の許可は風適法上の要件とはなっていません。賃貸人等の許可なくして行ったからといって風適法上の違法行為では有りません。
 基本的には賃貸借契約等の民事上の契約に基づくものです。マンション等は基本的に「住居用」と言う事で契約していると思います。場合によっては特約で営業用の使用を禁止している場合もあるかと思います。その場合は新たな契約を行う必要性があるかと思います。
 もちろん,契約違反を覚悟で無断ではじめるのも賃借人の自由です。それをもってして刑事上の責任はありえません。また,民事上は不法行為であり,一応は損害賠償責任が発生するでしょうが,風適法上の行政処分の対象とはなりえません。(都道府県条例等で規制されている場合もあるかもしれません。)

 総務部 困り事相談室長 KEN