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「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答 その8」

先に公開した「風俗関連諸法(改正風営法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 風営法に関して質問があるので、お忙しいと思いますが、できれば御回答していいただきたく思います。
 今度、ネット上での予約のみの出張ホストクラブを開設したいのですが、届け出は必要なのでしょうか?

【解答】

 ご質問頂いた件ですが,結論から申せば届出は必要ないですが,届出て置いた方がいいと思います。その理由ですが....

 先ずは無店舗型の定義を見て下さい。

 人の住居(人が居住して日常生活に用いている家屋等の場所をいい、その居住は永続的であることを要せず、一時的でもよい。)又は人の宿泊の用に供する施設(人の宿泊又は休憩の用に供することができる家屋その他の建築物をいう。ラブホテル、モーテル、レンタルルーム等店舗型性風俗特殊営業として法の規制の対象となる営業がこれに当たることはもちろんであるが、一般のホテル、旅館等であってもこれに当たる。)において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼(「客の依頼」を受ける方法については、アダルトビデオ等通信販売営業の場合と異なり、制限がない。)を受けて派遣(客に接触する役務を提供する者を差し遣わすことをいう。人の住居又は人の宿泊の用に供る施設以外の場所で客と会った後、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において役務を提供するような形態のものも含まれる。)することにより営むもの。

 ここで注意しなければいけないのは,男性が女性にサービスを提供する営業も基本的に風俗営業(性風俗特殊営業)に該当します。女性が男性にサービスを提供する場合だけではありません。法令上も「異性の」となっていますよね,そう言った趣旨ですので,男性だから許可・届出がいらないと言う訳ではありません。

 正直私はホストクラブというものに対する認識が希薄です。漠然とお店で飲んで,店外デートをして悪く言えば女性に貢がせる...と言った程度の認識です。
 あなたの営業を字面どおり捉えれば,「性的好奇心に応じて」という部分が欠落しており,届け出るべき無店舗型性風俗特殊営業の要件を満たしていないことになります。つまり届出は要せずと言う結論になるかと思います。
「性的好奇心に応じて」というのは,客の性的な感情に応えてという趣旨で,一般的なマッサージ等は該当しないというのが警察庁の見解です。あなたの営業も原則としては性的好奇心に応じてするわけではないですよね。そう言うことです。

 ただ,私がこういった営業で最も懸念するのは,詐欺による女性からの告訴です。盲目的にホストを信じる女性が多いようなので,あまりそう言った事例はないかもしれませんが万が一告訴となれば,まずいです。もし警察が動けば,当然あなた自身も事情を聞かれることになりますし,営業状態によっては無店舗型と警察が認定して,風適法違反で検挙などと言うことにもなりかねません。

 だいたい,警察が目を付ければどんな手段でも逮捕できます,オウムを見ていれば一目瞭然ですよね
 風適法違反であれば最初は罰金刑終わるはずです。ただ23日以内の身柄拘束もあり得ます。しかし詐欺罪の共同正犯,又は従犯(教唆等)であれば罰金では終わらないです。正式裁判と言うことになります。となれば,2月近くの身柄拘束は覚悟しなければなりません。

 それと最近警察はネット犯罪の摘発にかなり積極的です。仮に警察が無理っくり「これは無店舗型だ」と言ってきたらどうしますか?いや違う!と仰れますか?実は,日本の司法の不思議なところで,警察が逮捕するとほぼ有罪が確定です。もし無罪など主張しようものなら1年以上の期間裁判をする羽目になります。当然否認事件では,99%身柄拘束です。
 つまり1年以上拘置所にいなければならない...しかし,認めれば例えば無届営業であれば多分50万程度の罰金刑で終わりです。身柄拘束も2日〜23日で済みます。

 そう言った事を考慮すれば,届け出て置いた方が安心ではあります。また届出る事による副次的効果も見逃せません。
 先ずは,堂々と性的サービスが出来ますし,変に言い回しに注意する必要がなくなります。また,HPに「警察に営業届出済み」と表示すれば見ている人に対する強いアピールになるのではないでしょうか?警察に届け出ているなら大丈夫だろう...と言った精神的な効果も期待できると思います。

 それと男性諸君にはしっかり言うべき事は言っておいた方がいいでしょう。例えば,「結婚をちらつかせて貢がせるな」とか,「Hに対価を要求するなとか」です。注意した上で彼らがしたことにまで責任を負うことはありません。計画は何事も最悪を前提としてこそ健全なものとなります。

 それと18才未満の雇い入れは絶対にしないで下さい。この場合,警察は容赦しません。最近特にその傾向が強くなっています。即逮捕です。
 年齢確認は戸籍謄本(抄本)か免許証,住民票等の公信力(公的なもの)の有るものでして下さい。口頭はもちろん,民間企業の発行しているもの(キャッシュカード,メンバーズカードの類)はクソの役にも立ちません。年齢確認を怠ったとみなされます。
 また,18才未満を客とする事も注意が必要です。客であろうがなんであろうが,育成条例で引っかかります。
 とにかく子供には要注意です。連中は補導なんぞされると事細かに総てを警察に話しますので...そのお陰で育成条例で逮捕されている連中は結構いるんですよ。