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「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答 その7」

先に公開した「風俗関連諸法(改正風営法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

デリヘルを営業したいのですが、どのような届出が必要なのでしょうか?

【解答】

 デリヘルですね?風適法上は「無店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれるものです。無店舗型は営業区域に制限はありません。どこでもできるはずです。

 届出は,事務所(がなければあなたの住所地)を管轄する警察署にします。少なくとも営業開始の10日前までにしてください。そうしないと風適法違反になってしまいます。

 届出書の書式は所轄警察署生活安全課か都道府県警本部生活安全部生活安全企画課(一部生活安全総務課等の本部もあります)で聞けばわかると思います。
 法定届出事項は以下の通りですが,自治体ごとに条例により別途定めているかもしれませんので,確認してみて下さい。

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
(3)事務所の所在地
(4)客の依頼を受ける方法
(5)電話番号その他の客の依頼を受ける業務を行う場所を表示する事項
(6)無店舗型性風俗特殊営業の種別

 もし届出書の作成が面倒だ,というのであれば,行政書士にお願いしてもいいかもしれませんね。警察署や市町村役場の近くにあるはずです。

 その他にも,禁止事項や広告等の制限があるので注意して下さい。