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「風俗関連諸法(売春防止法)質疑応答 その3」

先に公開した「風俗関連諸法(売春防止法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 伝言で男と会った所,実は警察関係か何かの補導員だったらしく車の中で事情を聞かれるうちに体に触られたり、拒んだ所金を要求されたりしたが結局何とか振り払い何もされず逃げられたようですが話を聞いているとどうも偽補導員のようなのです。本物だったらそんな事しないだろうし。どうも常習犯のような気がするのです。警察に届けたらこの場合に女性側はどうなるのでしょう?
 男のほうはサギ・恐喝ということになるでしょうが売春婦側も売防法適用で罪に問われるのでしょうか?

【解答】

 女性側はどうにもなりません。多分大丈夫です。
 これは強制わいせつに恐喝未遂です。場合によっては監禁も付きます。本物であろうがどうであろうが関係ありません。犯罪です。
 届け出たら嫌みを言われたりするでしょうが,逮捕されることはないはずです。女性側がどう言った犯罪行為をしたのですが?何もしていないはずです。仮に勧誘していたとしてもです,その男の犯した法益と,女性の犯した法益を比較すれば男の方が比較にならない程に明らかな重罪犯です。
 強制わいせつが7年以下,恐喝未遂が10年以下,それに対して売防法違反は6月以下の懲役です。どれだけ重大な犯罪かこれでお分かりかと思います。
 また告訴するとき,勧誘の事実を進んで警察に申し出ればこれは刑法42条「自首」に当たります。法律上は彼女を逮捕する事も可能ではありますが,先ずされないと思って いいでしょう。そんなひどい例は聞いたことがありません。