〜©日本ピンサロ研究会〜

研究メモ「消費税に関する考察」

by 勝太郎氏


 令和元年10月1日から、消費税が8%から10%に引き上げられました。
 日本国民の義務として、消費税を払うこと自体に文句があるわけではありません。
 しかし、一部の風俗店において、便乗値上げと思える価格の設定が見受けられることに対して私の意見を述べさせていただきます。

 例えば、客が店に払う総額が10,000円の場合店が課税事業者であるならば、10月1日より前、明示していなくても、本体価格9,260円+消費税740円となります。
 10月1日以降、消費税が8%から10%に引き上げられたので、消費税は740円から926円になります。
 本体価格9,260円+消費税926円ですので、総額は10,186円となりますね。

 ところが、10月1日より前の総額10,000円を本体価格として、10%の1,000円を足して、11,000円としている風俗店が多数みられます。
 これは、この機会に本体価格を9,260円から10,000円に便乗値上げしたことになります。
 今回は、2%の増税ですから、客に転嫁していいのは上記の例でいえば、2%分186円だけなのですが、増税後に総額11,000円にしたとすれば、消費税を口実にして、814円も多く徴収していることになります。これは、税金と言えば払わなければならないという客の心理を利用した「だましのテクニック」と言えないでしょうか。

 もちろん、値上げが悪いとは言いません。店も営利企業ですから以前の価格設定では元が取れないならば値上げすべきです。しかし、そうならば本体価格を値上げすることを明示すべきだと思います。

 10月1日より前から、「別途消費税」と明示している店については、特に問題はありません。単純に消費税が8%から10%になるだけですから。私が今回問題にしているのは、10月1日より前に「別途消費税」と明示をせず、10月1日から消費税を明示した店です。
 重ねて言いますが、課税事業者であるならば、10月1日以前に明示はしていなくても、内税として消費税を徴収していたはずなので、その税込み価格に10%かけちゃいかんということです。

 現状、店によって消費税を明示して徴収しているところ、何も明示してなくて消費税をとっているか分からないところなど、いろいろですが、この際、課税事業者であるならば、きちんと明示すべきではないでしょうか。しつこく、「課税事業者であるならば」と書いてますが、課税事業者の定義として、基準期間(課税期間の前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えた場合とあります。例えば、1日10万円の売上があり、月25日稼働でも年間3,000万円を超えます。新規開店から2年を経過した、ほぼすべての店が課税事業者なのではないでしょうか。
 あたかも、10月1日以前は消費税をいただいてなかったので、今回から10%いただきますというのは、課税事業者であるなら、あり得ないことなのです。

 事務局長 勝太郎 (R01.12.30)

トップページへ

〜©日本ピンサロ研究会〜