「風俗愛好者のための法律講座 〜風俗と刑罰法令〜」 by KEN氏
私の愛する平塚ジャンジャンが摘発されたのも風営法違反ではなく,客や女の子は刑法第174条「公然わいせつ」で,男子従業員や経営者は刑法第61条「教唆(そそのかすこと)」,同法第62条「幇助(手助けすること)」若しくは同法第60条「共同正犯(いわゆる共犯のこと)」で逮捕されているはずである。要は「いやらしいことをすること自体は何ら問題ではなく,その行為が人様の目に触れている」のが違法なのであって,厳密に言うと「69」をしようが女の子の大事なところを触っていようがそれを規制する法律は日本に存在しない。(もちろんそれがお互いの自由な意志による合意の前提が大原則である。そうでなければ刑法第176条「強制わいせつ」になってしまう。)
刑法は民法と異なり,慣習や条理(物事の道筋・道理)を考慮する必要はなく,いわゆる「罪刑法定主義」(法律なければ犯罪なし,犯罪なければ刑罰なし)が採られいるので,法律に規定が存在しなければ道徳にいかに反していても犯罪として成立し得ない。
極論すれば,ジャンジャン摘発の場合も,その行為が他人の目に触れていないことを立証できれば(例えば店の一番隅で回りに客等がいない場合),犯罪は成立しないのだ。(つまり無罪)
と簡単に言えばそうなるが,実際に「否認」(被擬事実を認めないこと)すれば「勾留」され正式裁判(刑事裁判)を受けねばらず,その時間的・精神的苦痛はたとえ無罪を勝ち得ても割に合わないのが実状である。(本当に正式裁判の精神的負担は相当なものである。)ならばとっとと認めてしまい、1・2日間身柄を拘束され,不起訴,起訴猶予若しくは略式起訴(交通関係の略式命令と一緒)で済ませた方が楽でいいということになってしまうのが実体である。(残念だが事実その通りなのだ)
しかし原則として我々の行為は違法行為ではありません!みなさん、胸をはっていこうではありませんか!!