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研究ノート
「風俗関連諸法(新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例)」

by 19の昼氏


 19の昼です。

 Papers Session-C 風俗関連法規について、所属する東京中央支部に属する歌舞伎町の情報です。

 新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例が2013年9月1日に施行されました。これは新宿区議会が制定した条例です。

 歌舞伎町に関わる現在の法律、条例は

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる迷惑防止条例、東京都)
・性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(東京都、いわゆるぼったくり条例)

の3つの法律および条例で規制されてきましたが、今回これにプラスした条例です。

 今回の条例の今までとの大きな違いは客引きの業種に居酒屋やカラオケなど、お酒を提供するすべての店に対して適用になることです。店の前での客引きや客待ちも条例違反になります。

 しかしながら、今回の条例に関しては眉唾のところがあります。この条例については、地元の町内会のために作ったものであるという見方ができます。

 まず、この条例により取り締まるのは警察ではなく、「研修を受けた地域の方々を客引き行為等防止指導員として指定し、区や警察と協力しながら官民一体で条例違反者を指導する」(新宿区HPより抜粋 http://www.city.shinjuku.lg.jp/whatsnew/pub/2013/0830-01.html
 はっきりいっちゃえば、新宿区が町内会のお偉いさんにこの指導員資格を与えることにより、町内会からお店に条例に従って指導ができ、店が反発したら警察に通報、みたいな状態になります。警察は町内会のお偉いさんたちと一緒に指導するだけです。この条例に関しては罰則がありませんので刑事訴訟ができません。

 ということで、迷惑防止条例(キャッチした人を逮捕)+ぼったくり条例(経営者逮捕やビルオーナーへの強制指導)と今回の条例でコンボすることはありません。たんに町内会の人が警察官気分でいろいろとチャチャを入れるだけの条例になりそうなので、歌舞伎町が浄化されることは無いかと思います。
 とはいえコンプライアンスを重視する上場企業はさすがにこれを順守するかと思いますので、一部居酒屋チェーン店の客引きがなくなる、といった程度に考えていただければと存じます。

 実際にこの条例は豊島区(池袋があります)に続いて2例目ですが、池袋の状況は昔と変わらないです。今回の新宿区の条例施行によりどこまで町内会の皆さんが活躍されるのか要注目といったところです。

 念のため、今回の条例対象地域を添付します。参考までにご参照ください

 以上、19の昼でした。

 調査部 中央情報課長 19の昼 (H25.09.30)

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