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「風俗関連諸法(神奈川県青少年保護育成条例)質疑応答」

先に公開した「風俗関連諸法(神奈川県青少年保護育成条例)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 研究論文の中の「神奈川県青少年保護育成条例」で

「今回は買春処罰法、風適法と密接な関係にある、青少年保護育成条例を取り上げて みたい。ちなみに今回は神奈川県をモデルケースとする。他の自治体もおおむね同様 と思われる。但し東京都の場合は大きく異なり「青少年育成条例」であり、「保護」 が抜けている。これはかなり有名な話だが、東京都のみ未成年者と性交しても罰則が ない。ナンパしたらとりあえず東京都に行くことをお薦めする。」

という文がありましたがこれは今現在でも東京都では未成年者と性交しても金品の授 受が無く同意の上なら罰則が何も無いのでしょうか?
 また,用心する事は女の子にあとで「同意ではなかった」とか「お金をもらった」などといわれないようにする事くらいですか?

【解答】

 ご質問のとおり,買春でなければ処罰されません。いわゆるナンパなどは東京都に限り対象外です。ちなみに本条例の全文は下記のURLでご覧なれます
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/ldb/keiji/S39TKJI1.htm

 ただ注意しなければならないのは,相手が13才未満の場合です。この場合は同意があっても刑法177条強姦罪又は同176条強制わいせつ罪が成立してしまいます。13才未満は判断能力がないと言うことで同意の上であろうと犯罪行為となります。

 用心に越したことはありません。十分注意する必要があります。強姦・強制わいせつ・痴漢・買春と言った犯罪は女性の証言がかなり大きなウェイトを占めています。
 極端な話し何もなくても女性が「やられた」と言えばそれで終わりです。それを否定する証拠がないとどうにもなりません。
 実際女性が男を陥れようとすれば実に簡単に出来ます。