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「風俗関連諸法(児童ポルノ関連法)質疑応答」

先に公開した「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に対しご質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 児童ポルノを所有しているだけで販売目的があるとして逮捕される可能性があるとかかれていましたが、もし購入しようとしていたとしても拡大解釈されてしまえば同じことになるのでしょうか?
 実は興味本位で販売されて居たものを購入しようとして、物が届かないのでどうしようかと考えているのですが、警察等に密告しても送金記録とか、メールの送受信記録とかでいままで購入しようとした人のリストも流れてしまうと考えられます。この場合どうなるのでしょうか?

【解答】

 若干誤解されている部分が有るようですね。逮捕されるのは何も販売目的だけではありません。販売目的の所持は買春処罰法のみならず,刑法でも処罰されます(たとえ児童ポルノでなくとも)。それ以外にも「頒布」「業として貸与」「公然と陳列」を目的としている所持で有れば買春処罰法違反として逮捕することは可能です。
 法律の拡大解釈は論理解釈と法学上呼ばれるものの一つで似たようなものに類推解釈やもちろん解釈などがあります。あなたのおっしゃっていることは拡大解釈ではなくて「類推解釈」のことではないでしょうか?ちなみに類推解釈は刑法典では禁止されています。詳しいことはここでは割愛します。
 購入自体はなんら処罰されるものではありませんし単なる個人的趣味の領域に留まっていればやはり逮捕されることは皆無です。禁止されているのは購入ではなくて「所持」です。極論すれば購入の申込み自体はいかなる意思を持ってしても刑事上の違法行為ではないと言えます。購入したものが手許に届いた瞬間に「所持」したことになりこの時点で(刑事上)違法な行為となります。

 先ほど書いたとおり,販売に限らず,所持の目的によっては逮捕される可能性はあります。例えば友人にあげようと思って所持したので有ればこれは違法行為です。(頒布にあたります)貸そうと思っていたのであればこれは違法性はありません。もちろん個人的趣味で所持していたので有れば全く違法性はありません。
 つまり,自分個人の鑑賞のために購入したのであればいかなる法律をもってしてもあなたを逮捕することは出来ません。仮にあなたが何らかの違法な目的を持っていたとしてもです実行行為に着手(例えば広告をうったり,実際に注文を受けたりした場合です)していない段階では,あなたの目的の意思を証明するのはかなりしんどい仕事になると思います。

 もし警察に詐欺若しくは風適法違反で告訴して仮に警察がそれを受理し,捜査を開始したら当然送金記録や履歴は押収されます。犯罪を証明する最有力な証拠ですから。そのお客さんたちは,被疑者いわゆる容疑者としてではなく,犯罪を立証するための参考人として事情を聴取される可能性はあります。当然あなたもです。しかし,前述の通り逮捕される可能性は限りなくゼロに近いものだと思われます。

良い知恵は・・・・ないかもしれません。民法上はあなたには色々な権利がありますが,あることと,実際に権利を行使できることは別の次元の問題です。結局のところ相手が応じなければ裁判をする以外権利の回復は出来ません。そして彼らはそれを良く知っています。多分あなたが何を言っても馬の耳に念仏・・・・でしょう。
 場合によっては,こちらの要求に応じなければ何らかの形で複数の被害者をもって警察に告訴する旨通知してみてはどうでしょうか?複数の被害者を集めることは実際上無理でしょうから,別に嘘でもかまいません。言ってやるのはただですから。