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「風俗関連諸法(改正風営法)質疑応答 その3」

先に公開した「風俗関連諸法(改正風営法)」に対し質問を頂きましたので解答いたします。
(解答:KEN氏)


【質問】

 アダルトショップを営業するためのよい場所が見つかりません。とりあえず見つけたのですが、200m以内に入ってはいけない建物の中に学校というものがありますが専修学校はこの学校に入るのでしょうか?
 また、雑貨店をメインにしてバイブなども置きたいと考えているのですが、これでも届出が必要なのでしょうか?

【解答】

 まず初めに言っておきますが,禁止区域を意識しなければならないのは性風俗特殊営業に該当する場合だけです。販売する物が「専ら」バイブ等の性具であれば該当しますが,そうでなければそもそも風適法の規制対象とはなりません。つまり禁止区域を意識する必要はないわけです。

 また,禁止区域について少し勘違いされているように見受けられます。原則的には28条1項の禁止区域(私は絶対的禁止区域と呼んでいます)以外は自由に営業できるのが法の建前です。つまり規定施設から200m離れていれば営業できることとなっています。あなたの認識もそのようですね。

 しかし実際は違うのです。実は28条2項で例外的に定められる禁止区域(私は特例的禁止区域と呼んでいます)があるのです。これがクセ物なのです。この特例的禁止区域は都道府県の条例により例外的に禁止される区域とされますが現状では日本全国ほとんどの地域がこの特例的禁止区域なのです。本来例外的に定められるのですが,それが例外ではなくなってしまっているのです。

 ですから,絶対的禁止区域の問題をクリアーしていても特例的禁止区域の壁に阻まれてしまいます。例えば,神奈川県で禁止区域に指定されていないのは横浜市と川崎市のごく一部です。一般的にヘルスやソープの密集地帯が指定されていない地域です。ただ,風適法改正前から営業しているところは,禁止区域内でも既得権として営業が許されています。

   また,バイブの類の販売が条例により制限されている場合もあります。例えば東京都では青少年育成条例で「指定がん具類」として青少年への販売が禁止されています。ただ店頭への陳列,営業区域,時間等の制限はなされていませんが,条例は都道府県により差異があるので確認が必要です。多分東京都と同様だとおもいますが。

   広告について,店舗型性風俗特殊営業となれば風適法により厳しく規制されるのは当然ですが,そうでない場合でも「有害広告物」として条例で制限されていることが多いようです。

 ご質問の学校ですが,専修学校は風適法上の学校には該当しません。ここでいう学校は学校教育法1条で規定される小学校,中学校,高校,大学,高専,盲学校,ろう学校,養護学校,幼稚園,中等教育学校です。専修学校,専門学校等の各種学校は風適法上の学校には含まれません。原則として。  またまた出てきた「原則」ですが,28条1項の後段に「条例で定めるものの敷地」というものがあります。つまり条例で専修学校等の敷地が定められれば禁止区域ということになります。先ほど言ったとおり,条例は自治体により異なります,やはり確認が必要でしょう。

 ちなみに,店舗型性風俗特殊営業か否かのボーダーラインは,バイブ等の販売に占める割合が7ないし8割程度です。越えれば店舗型性風俗特殊営業であり,それを越えなければ,風適法の規制対象とはならない,単なる小売業というのが警察庁の見解です。

 風適法が改正されて警察はかなり厳しい姿勢で取締に臨んでいるようです。風俗を法律で認めたのだからそれに反する営業は許さない!との姿勢のようです。ただアダルトショップの摘発はビデオ関係を除いて今のところあまり見聞していません。