〜©日本ピンサロ研究会〜

風俗愛好者のための法律講座 その2

「風俗ホームページと法令」 by KEN氏


 最近アダルトホームページの摘発が若干件数発生しているようである。適用されている罰条は刑法第175条「わいせつ物頒布等」である。
 本条の適用については憲法第21条「集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密」との兼ね合いもあり,取締当局も比較的慎重に事件処理しているものと思われる。ただ,憲法で保障されている基本的人権といえども,憲法第12条「自由・権利の保持義務,濫用の禁止,利用の責任」において,その権利の行使が公共の福祉に反してはならないと留保条件が付けられていることに注意しなければならない。
 つまり公共の福祉に反すれば,基本的人権も当然に制限を受けるという事である。そして問題となるのが,「何が公共の福祉に反することなのか」=「わいせつ物の定義」である。それについては成文法(文章として表現された法,一般的な法律は通常成文法である)に明確な規定は存在しない。そのため,わいせつ性の判断は取締当局の意思によるところが大きい。勿論摘発時の判断はあくまで取締当局のもので,確定的な判断は裁判所がすることになる。(いってみれば取締当局の判断は「仮定的な判断」といえる)

 裁判所の判断,いわゆる判例(最高裁判所の判決)は一応,法律と同様の効果があるものと考えて良く,それによれば(刑法第175条のいう)わいせつとは

 ・羞恥心を害することと性欲の興奮,刺激を来すことと善良な性的道義観念に反することが要求される。(最高裁大法廷判決 昭和32年3月13日)

 ・いたずらに性欲を興奮又は刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの。(最高裁判決 昭和26年5月10日)

 ・修正済み写真誌でも,修正の範囲が狭くかつ不十分であり,物語性,芸術性,思想性など性的刺激を緩和させる要素がなく,全体として,もっぱら見る者の好色的興味にうったえると認められるもの(最高裁判決 昭和58年3月8日)

 であり,そのわいせつの判断は上の基準に照らして裁判所が社会通念を基準として判断すべきものであり,その社会通念がいかなるものかの判断も裁判官にゆだねられている。(最高裁大法廷判決 昭和32年3月13日)
 つまり「わいせつ」の限界は,社会通念すなわち時代により変化するものであるという事である。昔の写真誌と現在の写真誌を比較すればよくわかるであろう。(今は当たり前のヘアヌードなども昔なら確実に摘発されていた筈である)。
アダルトホームページが摘発されているのは修正をせず「そのものズバリ」を掲載し不特定多数の者がアクセスし得る状態にし(公然と陳列に該当),ダウンロードさせ(頒布に該当),会費を徴収し画像を提供(販売に該当)しているためである。
 ここで不思議に思われる方もいると思うが,サーバーが国外ならばなぜ摘発を免れ得るかということである。
我が国の法令は基本的に「属地主義」(ある国の国内にいる者又はその国内の行為に対しその国の法令を適用すること)である。これに対しするものに「属人主義」(いかなる国にいようともその者の行為について,国籍を有する国の法令を適用すること)があり,例えば刑法第3条「国民の国外犯」第1号ないし第16号に規定される刑法犯は属人主義が採られ,国外であっても我が国の刑法が適用される。しかしながら,幸いなことに刑法第175条はこれに該当せず,国外を犯罪実行地とする「わいせつ物頒布等」は成立しないのである。

 さて風俗ページについてであるが,「日本ピンサロ研究会」のホームページを例に取ると,結論から言えば,現状のままであれば100%摘発されることはない!と断言できる。本研究会の目的(目標)は「風俗の構造を解明し,風俗産業の内包する問題点を指摘,改善すること」にあり,何ら善良な性的道義観念に反せずかつ論文,体験レポート等も普通人の正常な性的羞恥心を害しているとまでは言えず,いうところの「わいせつ文書」に該当するものではない。

会員のみなさん,安心して研究に没頭していただきたい。

なお,参考までに刑法第175条の全文を掲載しておく。

  刑法第175条(わいせつ物頒布等)
 わいせつな文書,図画その他の物を頒布し,販売し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も,同様とする。